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不動産売却コラム

私道と近隣関係

不動産の取引で、特に気を付けなければいけないことの一つに「接道」があります。 建築基準法で認められた道路に、2メートル以上敷地が接していなければ原則として建築ができないので、まず建築基準法上の道路かどうか、またきちんと2メートル以上の接道があるかどうかなど調査も慎重に行わなければ、建築できない、建替えができないなど大きなデメリットになる可能性がでてきます。

また、私道、というものもありますが基本的には私有地なのでそのままでは建築基準法上の道路ではありません。市へ道路として指定をしてもらうことではじめて、建築基準法上の道路としてみなされることになります。 今回売買対象の土地は、そんな私道を通らなければ建築基準法上の道路まで出ることができませんでした。 その私道部分が数筆の土地に分かれており、それぞれ通る方がこま切れで所有している状況です。

現況での通行には支障がないのですが、今後建替えする場合には私道として市の位置指定をとらなければならず、今回は私道の幅員が4メートル未満の部分があることから、道路協定というものを締結するよう市から指導をうけました。 まずは土地家屋調査士へ依頼し、現況測量図と、今後建物を建て替える際に道路部分を幅員4メートルへ広げるための道路計画図を用意して、私道を通る土地建物の所有者のみなさんへ承諾をもらいます。 こちらの関係者のみなさんはとても協力的で、すぐに理解していただいたのでスムーズに話はまとまりました。

その後、協定書を作成して署名捺印していくのですが、添付書類もたくさん必要になります。 関係する全ての土地建物の登記簿謄本、公図、全員分の印鑑証明から、相続後未登記の方は戸籍謄本、住所変更した方は住民票、法人については会社謄本といったものまで提出を求められました。 取引にむけてあわただしく準備をし、ようやく受付。届出を出して約1週間後、無事市との協議が終了して取引完了。私道を通る関係不動産所有者のみなさんも、今後建替えたりする場合の手続きが先にできてよかったと喜んでいただけました。

売買対象の不動産について、今回の取引だけではなく今後問題になる可能性があるところまでちゃんと整理をして引渡すことが求められます。 対象不動産を見て聞いて、処理するのは当然ながら、まず問題点に「気づく力」がプロとして一番大事なのではないかと思いました。

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